あ!?振込日過ぎてた!?もし家賃を滞納してしまったら。

もし家賃滞納してしまったら・・・

賃貸事務所の家賃は絶対に払わなくてはいけないものです。
しかし、人には様々な事情があったり、忘れてしまう場合があり、うっかり家賃を滞納してしまうことがあります。
家賃の滞納は、賃貸借契約書の『契約解除』の条項に記載されています。
もし家賃を滞納してしまった場合、契約書に則って強制的に契約を解除され、退去しなければならないのでしょうか。
たとえそれが、単なる不注意だったとしても・・・

ということで今回は、もし家賃を滞納してしまった時はどうなるのか、強制退去や解約についてご紹介します。

すぐに出ていかなくて大丈夫

滞納が3ヶ月未満なら、退去を迫られてもすぐに出て行く必要はありません。
契約書に「1ヶ月以上滞納したとき」と記載されていても大丈夫です。
うっかり忘れてしまうということは誰しもが起こりうることです。
1回や2回くらいなら、大家さんも退去を強行することはできません。
ただし、何度も滞納を繰り返したり、3ヶ月以上滞納してしまった時は、問答無用で出ていかなければならなくなります。
この3カ月というのは、最高裁判所が出した判例にもあり、うっかりではすまなくなりますので注意して下さい。

支払えなかったら

不注意でうっかり忘れたのではなく、実際に賃料を支払う目処が立たなくて滞納してしまう事もあるかと思います。
その場合には、以下の2つのポイントを貸主に伝えることが重要になってきます。

  • 支払う意思があること
  • 支払計画があること

この2点をしっかりと伝えて下さい。
どうしても支払えない場合には、何月何日までに退去をするということを伝えるのが無難といえるでしょう。

 

ここで、滞納から契約解除・強制執行までの流れを確認していきましょう。

電話での催促

賃料の支払いが遅れると、まずは貸主または管理会社から確認の電話があります。
この時点で、支払いが滞った事情の説明と滞納額の支払い方法(分納など)を伝え、支払う意思を表明して下さい。
大事なのは、「支払いの意思」と「支払の計画を立てている」ことです。
滞納が長期間ではなく、支払いの意思が表明されている場合は、強制解約の正当な事由とはなりません。
もちろん、支払計画を実行している場合も同じです。

契約解除と強制執行

電話や手紙、訪問による催促にも応じることができなかった場合、督促状などに使われる内容証明郵便が届きます。
これは、どんな内容の手紙をいつ、誰が誰にだしたのかを郵便局が証明するものです。
それでも支払えない場合は、貸主から契約を解除され、退去しなければなりません。

こうなってしまっても退去をする意思がなく、また支払う意思がないということになると、裁判手続きによる明渡訴訟をおこされ、貸主側の勝訴判決となれば、裁判所の執行官による強制執行となってしまいます。
執行官は、まず賃貸事務所などの現地に行き、入居企業等の占有者に対して、一定期間(だいたい1ヶ月くらい)の猶予を与え、明渡しの催告を行います。
その期間を経過しても明渡しをしない場合に、強制的に明け渡しがなされます。

 

払えなくなりそうなら、まず相談を

『強制退去』という事態になってしまわないように・・・。
もし、賃貸事務所やマンションの家賃が払えなくなりそうなときは、何も告げず振込日を過ぎず、事前に相談してみましょう。
なぜ払えないのか、またいつなら払えるかをきちんと説明すれば、大抵の大家さんは何らかの対応をしてもらえます。
何も告げずに支払が遅れるよりもずっといい結果になるはずです。

以上、家賃滞納についてでした。
もちろん、家賃を滞納することはよくないのですが、万が一そうなってしまった時の参考にしていただければと思います。