定期借家契約のメリット・デメリット

賃貸事務所の契約は、大きく分けて「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の
2つがあります。

住居でも事務所でも賃貸の契約は期間を定め、期間満了になれば契約の更新をします。
これが普通賃貸借契約。
普通と付くだけあって、一般的な契約といえます。

一方、あまり馴染みのない定期借家契約とはどういう契約なのか。
更新ができない?

ここでは、定期借家契約の説明を交えながら、
借主からみたメリットとデメリットをお伝えしようと思います。

まず定期借家契約とは、一定の期間が満了すると同時に契約も終了し、
更新をしない契約の事です。。
定期借家契約には「更新」という概念がありません。

賃貸借契約を続ける場合には、再契約ということになりますが、
再契約できる保証は一切ありません。通常は期間満了時に再度貸主と借主双方が合意して
再契約が可能になります。

この契約にする理由としては、建物の取り壊し予定がある場合や
期間満了で必ず契約が終了するので、貸主は正当な理由が
なくても借主に退去してもらうことができるという点です。
※普通賃貸借では正当な理由がないと立退き請求はできません。

これを踏まえて、借りる側からのメリット、デメリットとは何か。
デメリットからの方が、よりわかりやすいと思いますので、
まずはそちらを説明します。

定期借家契約のデメリット

  • 合意できなければ退去しなければならない
    先でも少し触れましたが、定期借家の場合は賃貸借期間満了と
    同時に契約が終了します。貸主が再契約を認めなければ退去しなければなりません。
  • 期間内の解約ができない
    定期借家契約では、原則として定めた期間内の解約ができません。
    途中で移転したくてもできないということになります。
    但し、契約時に特約として中途解約ができる条項があれば、
    その限りではありません。

つづきまして、
定期借家契約のメリット

  • 相場よりも安い賃料で入居できる場合がある
    賃料を相場より下げて募集をするケースがあります。
    貸主が定期借家契約にして賃料を下げる理由としては、入居者を
    誘致しやすくなることと、契約更新時における増減額交渉のトラブルを
    回避するため。条件が合意しなければ再契約が無いだけなので、
    この点は普通契約との大きな違いと言えるでしょう。
    また、取り壊し予定がある場合の定期借家契約では、貸室を空けて
    おくよりは安い賃料でも入居してもらったほうが貸主もメリットになるという理由です。
  • 入居がしやすい
    審査が比較的簡易的だといえます。
    なぜなら、貸主からすれば、入居した借主が万が一優良ではなかった場合でも
    期間が満了すれば立退き料等を払わずに退去してもらえるからです。

当社では、定期借家契約のメリットとしてこのように考えております。

募集している物件には、必ずどちらの契約なのか明記されています。
物件探しの一つの参考にしてもらえれば幸いです。