Category: その他
前回に続き、エレベーターについてのお話です。
事務所ビルやマンション等の、どのエレベーターにもある緊急連絡用のボタン。
このボタンを間違えて押してしまいそうになった。
または、押してしまった。
なんてことはありませんか?
誤押防止用のカバーがあるものなら、そういうことは無いはずですが、
ほとんどのエレベーターは開閉ボタンのすぐ近くに設置されていたり、
案外、間違えやすい位置に付いていることが多いですね。
うっかり間違えて押してしまった。
そんな時はどうしたらいいのか。
あわてずに対処できる方法をご紹介したいと思います。
ところでその前に、みなさんは、あのボタンを押すと何処に繋がるかご存じですか。
おそらくほとんどの方は、エレベーターのメンテナンス会社やセキュリティ会社などの
緊急コールセンターと通話ができると思っているのではないでしょうか。
もちろん多くのビルやマンションはそのとおりでしょう。
しかし実は、そうではないエレベーターがあります。
非常用ボタンを押した場合、外部への連絡手段は主に3つのパターンに分かれます。
この3つを知っておけば、間違えて押した時の対処だけではなく、
トラブルがあった際にも役立つはずです。
今回は、前回に続き地震に対しての建物の耐震についてです。
昭和56年(1981年)6月1日:建築基準法改正
それまで建築基準法で定められていた旧耐震基準から新しい
耐震の基準が施行されました。
これ以降に建築確認を受けた建物は、全て「新耐震基準」に
適合した建物ということになります。
注意点としては、新耐震基準が施行された後に「建った」建物が
全て適合というわけではない点です。
改正前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準のまま建築され、
改正後に完成するケースもあるからです。
オフィスビルの場合、建築確認を受けてから建つまでを考えると、
目安として2年後の昭和58年6月以降に竣工(完成)したビルが、
新耐震基準のビルといえます。
※木造一戸建住宅などはおよそ1年後
旧耐震基準と新耐震基準の主な違い
旧耐震基準では「震度5程度の地震に耐えうる住宅」だった規定が、
新耐震基準は「震度6強以上の地震でも倒れない住宅」と変わりました。
また、旧耐震では、中地震(よく起きる)に対しての規定はあるものの
大地震に対して規定はなく、新耐震は大地震でも「建物を崩壊させない」
という規定があります。
フリーレントとは、賃貸物件のある一定の期間の賃料を免除する特約の事です。
フリーレントについては、以前にもご紹介させていただきましたが、
今回は、より具体的に契約書の条項などを交えて解説してみたいと思います。
以前ご紹介した「フリーレントのメリット、デメリット」はこちらをご覧下さい。
さて、入居時から発生する賃料が免除されるフリーレント。
オフィスの移転や開設に伴う初期の費用が削減できるということで
非常に大きなメリットとなる特別な契約です。
これは、貸主様が空室を解消するためにとられる手段であり、
入居する側から見ると入居がしやすくメリットだけが目立ちますが、貸主側からすると
免除期間が過ぎた途端に退去されてしまい、損失だけが残るというリスクを負います。
そのような事態になると貸主は困りますので、防止策として契約条項に、
予め中途解約の違約金等の取り決めを行います。
契約期間の途中で解約すると、免除期間の賃料相当の違約金が発生するという
内容のものであり、入居者にとっては、期間内の解約が難しくなるので、
デメリットと言えるでしょう。
ということで、ここで例として実際の契約書からフリーレントに関する条項を抜粋してご紹介
してみたいと思います。
- ケース1(フリーレント期間6カ月)※甲(貸主) 乙(借主)
- 賃貸借要項(A)
賃貸借期間 平成24年8月1日より平成26年7月31日まで - 第6条(賃料及び共益費)
2.賃料は平成25年2月1日より起算とする
3.共益費は平成24年8月1日より起算とする - 特約事項
本契約賃貸借要項(A)に定める賃貸借期間内に乙の申し入れに
より本契約を解約した場合、又は乙の責に帰する理由により本契約が
解除された場合に、乙は本契約第6条2項に定める賃料の免除期間に
免除された賃料と消費税の合計相当額、金○○○,○○○円也を違約金
として甲に支払わなければならない。尚、本規定は本契約書文中、
その他違約金、損害賠償等に関する規定の適用を妨げるものではない。
- 賃貸借要項(A)
- ケース2(フリーレント3ヶ月)※契約期間2011年11月1日から2014年1月31日
- 第5条(支払方法)
2.賃借人は、毎月25日までに翌月分の賃料・共益費を、賃貸人の
指定する口座に支払う - 第19条(賃貸借期間内解約)
1.賃借人は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面により通知を
することにより、賃貸借期間内でも本契約を解除することができる。
3.賃借人は、賃料・共益費の6ヶ月分相当額を賃貸人に支払い、
即時解約することができる - 特約条項
第1条 本契約第5条2項の定めにかかわらず、2011年11月1日から
2012年1月31日までの期間に限り、賃貸人は賃借人に対し賃料の
支払い義務を免除するものとする。ただし、共益費の起算日に関しては
貸付開始日とする。
第2条 本契約第19条1項の定めにかかわらず、賃借人は、2011年
11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする本契約の
期間内解約を行う場合は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面
により通知し、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない。
第3条 本契約第19条第3項の定めにかかわらず、賃借人は、
2011年11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする
本契約の即時解約を行う場合は、賃料・共益費の6ヶ月相当額を
賃貸人に支払い、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない。
- 第5条(支払方法)
- ケース3(フリーレント3ヶ月)※契約期間2013年1月1日から2015年12月31日
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