Archive: 3月, 2014

エレベーターの非常用ボタンを間違えて押した時の対処法

前回に続き、エレベーターについてのお話です。

事務所ビルやマンション等の、どのエレベーターにもある緊急連絡用のボタン。
このボタンを間違えて押してしまいそうになった。
または、押してしまった。
なんてことはありませんか?

誤押防止用のカバーがあるものなら、そういうことは無いはずですが、
ほとんどのエレベーターは開閉ボタンのすぐ近くに設置されていたり、
案外、間違えやすい位置に付いていることが多いですね。

うっかり間違えて押してしまった。
そんな時はどうしたらいいのか。
あわてずに対処できる方法をご紹介したいと思います。

ところでその前に、みなさんは、あのボタンを押すと何処に繋がるかご存じですか。
おそらくほとんどの方は、エレベーターのメンテナンス会社やセキュリティ会社などの
緊急コールセンターと通話ができると思っているのではないでしょうか。

もちろん多くのビルやマンションはそのとおりでしょう。

しかし実は、そうではないエレベーターがあります。
非常用ボタンを押した場合、外部への連絡手段は主に3つのパターンに分かれます。
この3つを知っておけば、間違えて押した時の対処だけではなく、
トラブルがあった際にも役立つはずです。

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賃貸事務所のエレベーター保守点検

 

賃貸事務所ビルやマンションのような、多くの人が集まる
建物では、戸建住宅などとは異なる設備の点検が
法律で義務付けられています。
電気設備点検や消防設備点検などが挙げられますが、
特にエレベーター点検は、オフィスビルやマンションなど、
大型の建物には欠かせない法定点検です。

賃貸の事務所では、
共益費や管理費の中に、この保守点検に関わる費用が含まれていますので、
どのように行っているのか、気になる点もあるかと思います。

ということで、今回はあまり一般的には知られていない
エレベーターの保守点検について、ご紹介しようと思います。
技術的な面は私も専門ではないので、省略させていただきますが、
ここでは、種類や費用について平均的なものでご説明します。

 

点検の回数
建築基準法では、年1回の検査が定められています。
ここで、ふと疑問に思われる方がいらっしゃると思います。
「うちのビルはしょっちゅう止めて点検してるよ」
そうなんです。
法律では年1回と決められているのですが、実際にはそれだけでは
不十分と言え、1ヶ月~3ヶ月に1回の割合で行われるのが、
多くのメンテナンス会社の通例となっています。
法律よりもより安全性を重視した結果だと個人的には思います。
「ご迷惑をおかけします。」の看板を見る機会が多いほど、より安全と言えるでしょう。
エレベーターの耐用年数は25年~30年。
長く使用する重要な設備なので、メンテナンスのサービス内容は重要ですね。

 

構造
エレベーターの構造は大きく分けて以下の2つ

  • ロープ式
    ロープで上下移動させる構造です。
    最上階に機械室があるのが特徴でしたが、最近は機械室が
    必要ないものが主流となっています。
    ロープ式は、アクション映画の逃走シーンなどでよく見かけますね。
  • 油圧式
    油圧ジャッキの上下動で移動します。
    機械室が最下階にあるのが特徴的です。

 

メンテナンス会社との契約

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袖看板の使用料

「袖看板使用料:月額○○円」

賃貸事務所の広告などでしばしば見ることができる
フレーズです。

袖看板とは、町中でよく見かけると思いますが、
ビルの側面に設置されているあれです。
「突出し看板」とも言います。
平面に設置される看板など、正面からではないと見えない看板に比べ、
建物に対して直角に設置されるため、歩行者から目につきやすく、
視認効果、広告効果に優れている看板と言えます。

種類は沢山ありますが、蛍光灯を使用した電飾サインが一般的には、
多いと思います。

さてこの袖看板、
賃貸事務所ビルなどの商業ビルの契約条件では、
冒頭に書いたように、月額使用料というものが発生します。
広告宣伝になる看板ですので、料金が掛る事は当然といえば、
当然ですが、使用料が発生するにはもう一つ理由があります。

それは、「道路の占用」という道路法の規定に絡むものなのですが、
一言で道路の占用というと、道路(歩道含む)に何か物を置いたり、
使用したりすることをイメージされると思います。
しかし、道路法で規定される道路の占用とは、地下に埋設する
電話や電気の他、道路上空に突き出した看板なども含まれます。
したがって、上空とはいえ道路に突き出した袖看板は、許可が必要になる
ということになります。
そして、許可さえ受ければ良いというこではなく、設置し、また継続使用する為には、
占用料金を納めなければいけません。

この占用料金は看板の大きさや地区、国道か都道かによって変わってきます。

袖看板の場合は表示面積が算定の基準となります。

 

 

 

 

 

 

この面積をもとに国道や都道によって変わる料金を算定します。

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