事業をする上で使用した費用は、経費として計上することになります。
様々な費用の中で、賃貸オフィスの賃料も当然のように経費として扱われることになると思います。しかし、それは一般的な賃貸事務所、自宅とは別に賃貸でオフィスを借りている場合のことです。
昨今は、フリーランスで働く方が増えていますので、個人事業として自宅で仕事をする方も多いと思います。その場合、オフィス専用の物件と比べ、家賃は経費として計上できるのかどうか。また、どのようにすればいいのか。
ということで今回は、自宅の家賃を経費として扱う場合をまとめてみます。
家賃は経費計上しましょう
まず、家賃を経費計上できるのかという点でいうと、自宅で事業をしていれば、経費として扱うことは可能です。
これを知ってか知らずか、経費として計上していない人がけっこう多くいらっしゃいます。
生活費のなかでも多くの割合を占める家賃ですから、それはとてももったいないこと。自宅でお仕事をしているなら、経費として計上して確定申告をしましょう。
経費計上における賃貸オフィスとの違いは?
オフィス専用の場合の賃料は、そのすべての額を経費として扱うことができます。
しかし、自宅兼事務所の場合、家賃のすべてを経費計上することができません。ここが、オフィス専用と自宅で個人事業を行っている場合の違いです。
生活スペースと、業務スペースを明確にする
では、どのように算出するのかというと、まず、自宅面積の仕事とプライベートのスペースを明確に分けます。
例えば、総床面積100㎡の物件にお住まいで、そのうち50㎡が仕事場である場合は、50%を仕事で使用していることになります。その場合、家賃の50%を経費として計上することができます。
明確にできない場合はどうしたらいいのか
3LDKなど、居室が複数に分かれている物件であれば、スペースを明確にすることは単純で問題はないのですが、1ルームや1Kなどの場合、はっきりと分けることは難しいと思います。また、トイレやキッチンお風呂などはどうするのかという疑問もでてきます。
この場合、業種などの態様によって異なりますが、トイレやリビングなども使用している場合は、仕事場としてのスペースに含むことは可能です。
そして、はっきり分けられない場合は、家賃の60%程度で申告するのが一般的といわれていますので、これを基準にするといいでしょう。もちろん、それ以上に使用しているということが明らかにできれば、その割合で計上することもできます。
家賃以外の費用も経費になる
家賃以外の費用も自宅で事業をされている場合、経費として計上することができます。
水道光熱費や保険、新しい物件に引っ越した時の契約料なども家賃と同じように面積の割合に応じて費用と認められます。
尚、持家の場合も仕事場として使用している割合で経費計上できますが、経費として認められるのは、ローンの金利、建物の減価償却費、固定資産税などで、ローンの元金の返済は含まれないというところを注意してください。
以上、個人事業の家賃経費の扱い方でした。
確定申告は毎年のことなので、一度覚えてしまえば、次からはある程度は楽に行えるかと思います。しかし、領収書などは月ごとに予め纏めておくなど、確定申告間際に慌てないで良いように、ちょっとずつ整理しておくと良いでしょう。
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