源泉徴収を入居者が納税!?国外在住オーナーの賃貸事務所

賃料の源泉徴収税

都内に数ある様々なオフィスビルには当然ながら、その物件それぞれに所有者(オーナー)がいます。
オーナーは、個人、企業、また外資系の日本法人、投資会社など様々です。

もしも、気に入ったオフィスのオーナーが、国外在住の個人オーナーだった場合は、
一般的な事務所とは違う点があります。
当社の管理ビルでも実際にあり、今後増えるかもしれませんので、ここでご紹介したいと思います。

入居者(借主)に源泉徴収義務!?

家賃収入に掛かる税金は、
「日本国に不動産等の資産を所有している非居住者が、資産を他に賃貸し、その対価を得ている場合には、その賃貸料は、国内源泉所得として課税の対象とされる」と、法律で定められています。

非居住者とは、日本に居住拠点が無い方の事です。
このような場合、借主に源泉徴収義務が課せられることになります。

借主が賃料の20%相当額を源泉納付し、オーナーは80%相当額を賃料として受取るということになります。
つまり、入居者が、賃料の20%相当額を税金として納付するということになるんです。

こちらをご覧下さい。
請求書サンプル
実際の賃料215,238円から源泉納付額43,951円を引いた請求額となっています。
赤丸で囲った部分が、源泉納税分で入居者自身が納めて頂くという内容です。

 

納付方法

では、こういった場合、納付方法はどうすればいいのでしょうか。

源泉税は、毎月納付することになります。
国税ですので、所轄の税務署や金融機関の納税窓口で納付するのが、
一番スタンダードだと思いますが、最近ではコンビニエンスストアやインターネット等で
電子納税することも可能ということです。
企業の場合は、会計事務所などに一括して依頼していることが多いようですが、
いずれにしても、入居者の方にはひと手間かかるといえるでしょう。

 

オーナーが、国外在住ですと、賃料と税金を分けて入金しないといけないなど、
入居する側には、少し手間がかかりますが、今後もこのような賃貸事務所ビルは増えると思いますので、
契約する際に、このような方式で賃料請求があることを説明されても戸惑わないように覚えておいて下さい。

また、移転だけではなく、今現在入居しているビルのオーナーが
外国在住、外国籍のオーナーに変わった場合でも、このようなことが想定されますので、
ぜひ、参考にしてみて下さい。

 

国外在住オーナーでもあてはまらない場合

実は、国外在住のオーナーだからといっても、入居者が納付義務を負わない場合があります。
例えば、日本法人を設立している場合やサブリース契約を結んでいる場合は、
日本法人やサブリース会社が貸主となりますので、入居者に納税義務は生じません。

入居時には、重要事項説明で、対象となる場合は説明が必ずありますので確認をするようにしてください。

 

(番外編) 消費税は誰が納めるの?

賃貸事務所などの事業用物件の賃料は消費税がかかりますね。
賃料と一緒にオーナーへ支払いますが、この消費税はオーナーが決められた期日までに、
国に納めることになります。
この消費税は、オーナーがどこに住んでいても、オーナー自身が後から収めることになります。