平成26年4月1日より消費税が5%から8%へ増税されますね。
この施行日以降、日用品から不動産の購入、またサービス料などの
消費税及び地方消費税が引き上げられます。
当然、賃貸の事務所や店舗などの消費税が課されているものにも
8%の消費税が適用されることになります。
しかし、施行日以降の買物については理解できるものの
その日より前から借りている(取引)をしている賃貸借契約や
請負契約(建築工事などで完成が施行日以降など)も対象になるのは少し
疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで国税庁では、上記のような賃貸契約や請負契約のような取引に関し、
一定の要件を満たすことで施行日以降も契約期間中は旧税率5%のままで
据え置くこととする経過措置を発表しています。
では、一定の要件とはどういうものなのか、
ここでは、事務所や店舗、駐車場の賃貸契約の経過措置についてご紹介します。
図①
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
上記の適用要件を満たしていれば、経過措置がとられることになります。
※A・B及びCについては契約書等の内容をご確認下さい。
①指定日以前の契約締結で施行日以降も契約期間が継続する場合で、
上記図①の適用要件を満たしているケース。
②及び③ 施行日前で契約期間終了。
④指定日以降の契約締結で施行日以降も契約期間が継続。
この他に経過措置について注意する点としては、
契約内容に自動継続(自動更新)の条項がある場合。
契約が自動で更新されるという条項ですが、
その更新が指定日(平成25年10月1日)以降である場合には、
自動継続により締結し契約ということになり、適用要件に該当しないため、
経過措置は適用されません。
以上、消費税の経過措置について、ご紹介させていただきました。
今一度、お手元の契約書を確認してみてはいかがでしょうか。
ご参考にしていただけたら嬉しい限りです。
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