袖看板の使用料

「袖看板使用料:月額○○円」

賃貸事務所の広告などでしばしば見ることができる
フレーズです。

袖看板とは、町中でよく見かけると思いますが、
ビルの側面に設置されているあれです。
「突出し看板」とも言います。
平面に設置される看板など、正面からではないと見えない看板に比べ、
建物に対して直角に設置されるため、歩行者から目につきやすく、
視認効果、広告効果に優れている看板と言えます。

種類は沢山ありますが、蛍光灯を使用した電飾サインが一般的には、
多いと思います。

さてこの袖看板、
賃貸事務所ビルなどの商業ビルの契約条件では、
冒頭に書いたように、月額使用料というものが発生します。
広告宣伝になる看板ですので、料金が掛る事は当然といえば、
当然ですが、使用料が発生するにはもう一つ理由があります。

それは、「道路の占用」という道路法の規定に絡むものなのですが、
一言で道路の占用というと、道路(歩道含む)に何か物を置いたり、
使用したりすることをイメージされると思います。
しかし、道路法で規定される道路の占用とは、地下に埋設する
電話や電気の他、道路上空に突き出した看板なども含まれます。
したがって、上空とはいえ道路に突き出した袖看板は、許可が必要になる
ということになります。
そして、許可さえ受ければ良いというこではなく、設置し、また継続使用する為には、
占用料金を納めなければいけません。

この占用料金は看板の大きさや地区、国道か都道かによって変わってきます。

袖看板の場合は表示面積が算定の基準となります。

 

 

 

 

 

 

この面積をもとに国道や都道によって変わる料金を算定します。

●東京都23区内の国道の場合

 

●都道の場合

 

 

 

 
※一級地:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・豊島区
※二級地:一級地以外の地区
※上記の金額は面積1㎡あたりの単価
(例:一級地の都道面で面積3㎡ 34,000円×3㎡=102,000円/年 )

 

このように算定された料金を、建物のオーナーが道路管理者に納めます。
その為、その料金を使用する入居者の方にも負担してもらう訳です。

宣伝広告という以外にこのような理由から、袖看板使用料として
賃貸事務所などで、契約条件の一つになっていることが、おわかりいただけたと思います。

 

今回は道路占用について少しご紹介しましたので、せっかくですからもう少し補足しておきます。
道路占用の許可を受けられない物を以下に挙げておきます。
看板に関わる物は、賃貸事務所や店舗を借りる場合に注意が必要です。

占用許可が受けられない物
・置き型看板・立て看板
・ノボリ旗
・広告・看板などの支柱
・装飾ひさしや軒
・商品置場

その他、自動販売機・露店・クーラー室外機など

これらの物は原則として、占用許可が受けられません。
※露店など、設置の期間によって許可される物もあります。

移転先の賃貸事務所で上記のような看板をお考えでしたら、
今一度、確認してみて下さい。