今年も残すところあとわずか。
都内の冷え込みも一段と厳しくなりました。
この季節、空気が乾燥して寒くなってくると
体調管理と共に気をつけなければいけないのが火事ですね。
しかし、自身が用心していても隣家の失火などは防ぎようがなく、
また日本の法律では失火責任法というものがあります。
この法律は、例えば隣家の不注意による失火からのもらい火であっても
賠償請求をすることができないというもの。
つまり、自身の財産のすべてを失っても泣き寝入りということになってしまいます。
そういう時の為に火災保険があり、ご自宅などにかけている方も多いと思います。
では、事務所やマンションなどの賃貸で部屋を借りる場合はどうでしょう。
ほとんどの物件で賃貸借契約時に火災保険の加入が義務付けられていると思います。
なぜ義務付けられているのでしょうか。
建物自体には所有者であるオーナーが加入しているので、
賃借人が入らなくてもよさそうですし、「充分に気をつけるから大丈夫」と考えられる方も
いると思います。
しかし、賃貸の火災保険の場合、建物に対する保険とは異なり、たとえ義務付けられて
いないとしても加入しておくべき内容の保険となっています。
契約手続きの一つとして加入手続きをするので、覚えていない方もいらっしゃる
と思いますので、ここでスタンダードな賃貸事務所の火災保険の内容をご説明いたします。
まず、以下の3つが基本的なセットです。
「家財保険」、「借家人賠償責任補償」、「個人賠償責任補償」
家財を守るのは自分
冒頭の方でも書いているとおり、日本には「失火責任法」という法律があり、
隣家など、他人の過失による火災被害でも賠償請求することができません。
つまり、オフィス家具やパソコンなどの家財は自分で守るというのが「家財保険」です。
オーナーへの賠償義務
火災等で生じた損害をオーナーに賠償する義務です。
前述した失火責任法と矛盾しているように思いますが、実はこれ、
原状回復義務が優先されているているので、失火責任法が適用されません。
借りていた部屋を返す時は元に戻して返すという義務が果たせなくなるという
ことになってしまいますので、賠償義務が生じます。
その為に「借家人賠償責任補償」があります。
残りの一つ「個人賠償責任補償」
これは、水漏れなどで下の階に被害を出してしまったり、窓やベランダから
何か物を落として通行人に怪我を負わせてしまった場合などの賠償責任に
対する補償です。
火災とは直結しませんが、万が一の事に備えています。
このように、賃貸借で入る火災保険は上記3つの補償がされます。
但し、保険会社から提案された内容は、必ずしも個々の使い方に合っていない事もあります。
例えば、一般的な物より高額な什器備品がある場合や商品等の在庫がある場合などは、
補償額の設定も変わってくるでしょう。
自身の状況と照らし合わせて内容を選ぶということも必要になってきます。
賃貸借契約そのものとは別の契約になりますので、
細かく説明を受けることはあまりないと思われますので、今回の記事を
参考にしていただき、内容を確認していただければ幸いです。
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