Category: 事務所移転
禁止事項
「本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること。」
これは、ある賃貸事務所の契約書の一文です。
このように、ほとんどの賃貸借契約では、転貸、つまり又貸しが禁止されています。
当然のことのようにご存知の方もいらっしゃると思いますが、意外と知らない方が
多いのも事実です。
例えば、賃貸事務所ではなく、賃貸の住居を借りて住んでいる方が、転勤などにより
そこに住むことができなくなってしまった場合。
その物件がとても気に入っているのでまた住みたいと考えた時に、
転勤している間だけ知人に貸すことにします。
賃料は自分がそのまま貸主に継続して支払い、知人から同額の家賃を自分に支払ってもらいます。
自分が戻って来た時に改めて家を探す手間が無くなり、知人は敷金や礼金を支払うことなく住めます。
一見すると、とても良い案のように見えますが、これはいわゆる「又貸し」で、
賃貸借契約では、禁止されています。
賃貸事務所など、賃貸物件を借りる際には多くの場合、連帯保証人を求められます。
賃貸事務所などの事業用として企業が借りる場合は、その企業の代表者が個人として
立つことが多いのですが、中には別の方を立てるように求められる物件もあります。
さて、この連帯保証人制度。
家賃が払えなくなってしまった借主の代わりに債務を保証することは分かりますが、
責任はどれほどのものなのか、辞める事はできるのかなど
連帯保証人になるということが、実際にはどういうことなのか、
ご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、「連帯保証人になるということは、どういうことなのか」について
書いてみたいと思います。