Tag: 新耐震基準

重要事項説明書における耐震診断記録の有無

不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。

その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。

地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。

説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。

新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。

説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。

実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。

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これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方

今回は、前回に続き地震に対しての建物の耐震についてです。

昭和56年(1981年)6月1日:建築基準法改正
それまで建築基準法で定められていた旧耐震基準から新しい
耐震の基準が施行されました。
これ以降に建築確認を受けた建物は、全て「新耐震基準」に
適合した建物ということになります。

注意点としては、新耐震基準が施行された後に「建った」建物が
全て適合というわけではない点です。
改正前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準のまま建築され、
改正後に完成するケースもあるからです。
オフィスビルの場合、建築確認を受けてから建つまでを考えると、
目安として2年後の昭和58年6月以降に竣工(完成)したビルが、
新耐震基準のビルといえます。
※木造一戸建住宅などはおよそ1年後

旧耐震基準と新耐震基準の主な違い
旧耐震基準では「震度5程度の地震に耐えうる住宅」だった規定が、
新耐震基準は「震度6強以上の地震でも倒れない住宅」と変わりました。
また、旧耐震では、中地震(よく起きる)に対しての規定はあるものの
大地震に対して規定はなく、新耐震は大地震でも「建物を崩壊させない」
という規定があります。

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