定期借家契約の契約書書式

賃貸事務所の契約には、一般的に知られる普通賃貸借契約と
更新をしない前提で契約を結ぶ定期借家契約がある事を
以前の記事でご紹介させていただきました。

その時の記事はこちら
定期借家契約のメリット・デメリット

今回は、その一般的には馴染みのない定期借家契約について
契約書の条文などを交えながら前回の記事の補足としてご説明したいと思います。

まず、
賃貸事務所の定期借家契約を成立するには、普通賃貸借契約(以下普通契約)
と違うルールがあります。

  1. 一定期間を定める
    例えば、2年間に限る賃貸借というように期間を定めます。
  2. 重要事項説明で必ず説明する
    不動産の契約では、その契約をする前までに必ず重要事項説明が
    書面をもって行われます。その際に定期借家契約であることを
    借主に必ず説明することが義務付けられています。
    但し、重要事項説明では期間と定期借家であることを説明すれば足りて
    いまいます。したがって一般的には足りない部分を補う形で下のような書式での説明も行います。 

  3. 公正証書等の書面による契約に限る
    定期借家契約は必ず書面で行わなければなりません。
    書面が無い口頭だけの契約は普通契約とみなされます。
    また、書面は必ず公正証書というわけではなく、市販されている物や
    独自に作成した契約書でも有効となります。
    ※公正証書については後述いたします。
  4. 契約更新がないとする特約を定めること
    以下は契約書条文の例です。

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会社設立時、賃貸事務所の借り方・手続きの流れ

会社を新たに設立する際の手続きでは、まず最初に
会社商号、本店住所、会社の目的を決めなければなりません。

その中でも本店、いわゆる事務所は、
法人登記の前に存在していなくてはいけないということになります。
自宅で登記する場合は別として、
新たに賃貸事務所を借りる場合には、既に設立している会社の
移転とは契約内容が異なってきます。

ここでは、一般的な事務所を借りる前提で、
会社設立時の賃貸事務所契約のお話しをてみたいと思います。

登記簿に記載する必要がある事務所の住所。
当然、登記が完了する前に法人名義で賃貸借契約を結ぶことはできません。

では、どうすればよいのか。
賃貸事務所の借り方、手続きの流れを簡単にまとめました。

契約の流れ
その①
会社を設立する代表者が個人で契約
注意点
法人が借りる場合は代表者個人が連帯保証人になるのが一般的ですが、
個人の場合は、契約者本人が連帯保証はできませんので、
別の方を立てるか保証会社を利用しなければなりません。

その②
契約の際に特約として、会社設立後は法人が契約の当事者になるという
項目を入れておく。
注意点
物件を不動産会社から紹介された時点で、そのような契約が可能かどうか
確認しておく。

その③
会社設立(登記)後、契約書の特約に基づいて法人として契約を結びます。
注意点

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これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方

今回は、前回に続き地震に対しての建物の耐震についてです。

昭和56年(1981年)6月1日:建築基準法改正
それまで建築基準法で定められていた旧耐震基準から新しい
耐震の基準が施行されました。
これ以降に建築確認を受けた建物は、全て「新耐震基準」に
適合した建物ということになります。

注意点としては、新耐震基準が施行された後に「建った」建物が
全て適合というわけではない点です。
改正前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準のまま建築され、
改正後に完成するケースもあるからです。
オフィスビルの場合、建築確認を受けてから建つまでを考えると、
目安として2年後の昭和58年6月以降に竣工(完成)したビルが、
新耐震基準のビルといえます。
※木造一戸建住宅などはおよそ1年後

旧耐震基準と新耐震基準の主な違い
旧耐震基準では「震度5程度の地震に耐えうる住宅」だった規定が、
新耐震基準は「震度6強以上の地震でも倒れない住宅」と変わりました。
また、旧耐震では、中地震(よく起きる)に対しての規定はあるものの
大地震に対して規定はなく、新耐震は大地震でも「建物を崩壊させない」
という規定があります。

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フリーレント契約の条項

 

フリーレントとは、賃貸物件のある一定の期間の賃料を免除する特約の事です。
フリーレントについては、以前にもご紹介させていただきましたが、
今回は、より具体的に契約書の条項などを交えて解説してみたいと思います。

以前ご紹介した「フリーレントのメリット、デメリット」はこちらをご覧下さい

さて、入居時から発生する賃料が免除されるフリーレント。
オフィスの移転や開設に伴う初期の費用が削減できるということで
非常に大きなメリットとなる特別な契約です。
これは、貸主様が空室を解消するためにとられる手段であり、
入居する側から見ると入居がしやすくメリットだけが目立ちますが、貸主側からすると
免除期間が過ぎた途端に退去されてしまい、損失だけが残るというリスクを負います。
そのような事態になると貸主は困りますので、防止策として契約条項に、
予め中途解約の違約金等の取り決めを行います。
契約期間の途中で解約すると、免除期間の賃料相当の違約金が発生するという
内容のものであり、入居者にとっては、期間内の解約が難しくなるので、
デメリットと言えるでしょう。

ということで、ここで例として実際の契約書からフリーレントに関する条項を抜粋してご紹介
してみたいと思います。

  • ケース1(フリーレント期間6カ月)※甲(貸主) 乙(借主)
    • 賃貸借要項(A)
      賃貸借期間 平成24年8月1日より平成26年7月31日まで
    • 第6条(賃料及び共益費)
      2.賃料は平成25年2月1日より起算とする
      3.共益費は平成24年8月1日より起算とする
    • 特約事項
      本契約賃貸借要項(A)に定める賃貸借期間内に乙の申し入れに
      より本契約を解約した場合、又は乙の責に帰する理由により本契約が
      解除された場合に、乙は本契約第6条2項に定める賃料の免除期間に
      免除された賃料と消費税の合計相当額、金○○○,○○○円也を違約金
      として甲に支払わなければならない。尚、本規定は本契約書文中、
      その他違約金、損害賠償等に関する規定の適用を妨げるものではない。
  • ケース2(フリーレント3ヶ月)※契約期間2011年11月1日から2014年1月31日
    • 第5条(支払方法)
      2.賃借人は、毎月25日までに翌月分の賃料・共益費を、賃貸人の
      指定する口座に支払う
    • 第19条(賃貸借期間内解約)
      1.賃借人は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面により通知を
      することにより、賃貸借期間内でも本契約を解除することができる。
      3.賃借人は、賃料・共益費の6ヶ月分相当額を賃貸人に支払い、
      即時解約することができる
    • 特約条項
      第1条 本契約第5条2項の定めにかかわらず、2011年11月1日から
      2012年1月31日までの期間に限り、賃貸人は賃借人に対し賃料の
      支払い義務を免除するものとする。ただし、共益費の起算日に関しては
      貸付開始日とする。
      第2条 本契約第19条1項の定めにかかわらず、賃借人は、2011年
      11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする本契約の
      期間内解約を行う場合は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面
      により通知し、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
      2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない
      第3条 本契約第19条第3項の定めにかかわらず、賃借人は、
      2011年11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする
      本契約の即時解約を行う場合は、賃料・共益費の6ヶ月相当額を
      賃貸人に支払い、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
      2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない
  • ケース3(フリーレント3ヶ月)※契約期間2013年1月1日から2015年12月31日

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