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電気容量チェックの3つのポイント

事務所移転で物件を探す際に、必ず確認しなければいけない
事項というのは数多くありますが、その中でも重要な項目の一つが電気容量です。
確認せずに入居した結果、容量が足りない、または回路不足で
頻繁にブレーカーが落ちて業務に支障を及ぼすなんてことも少なからずあります。
重大なデータが消えてしまったり、機器自体の故障の原因にもなりかねません。
そんなことにならない為にも、
転居先の賃貸事務所の電気容量の確認は最重要といえます。

ここでは、賃貸事務所移転の際に電気容量を確認する3つのポイントを
ご紹介いたします。

 

point.1 現状の電気使用量を把握する
まずは現在使っている使用量を知ることが大切です。
移転で機器の増設をするのであれば、それも含めた電気使用量を
把握しておきましょう。
下の表は、事務所等で一般的に使用される機器の消費アンペア数です。

 

 

 

 

 

 

機器の大きさなどで異なりますので、あくまでも目安として下さい。

 

 

point.2 転居先の最大A(アンペア)
ブレーカーにアンペア数が表示されていますので、物件の内覧時に確認するのが良いでしょう。
出来ない場合は仲介会社や貸主に事前に確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

上の写真は事務所などで多く使われる単相3線式と呼ばれる配線ブレーカーです。
赤、白、黒の3線が下から出ているのが特徴です。
100Aと表示されていますが、ブレーカーの下から出ている黒+白と赤+白でそれぞれ100Aづつの
電流が回路へとつながっていますので、この場合最大で200Aの容量があるということになります。
この単相3線式ではないブレーカーの場合、表示されている数字が最大アンペア数です。

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賃貸事務所の同居申請・承諾書とは

「複数の会社で一緒に事務所を使いたい」
「数社共同で契約したい」
賃貸事務所をお探しのお客様の中には、このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
数あるお問合せの中でもよくいただくご要望です。

グループ会社の場合や知人同士で家賃負担をしたい場合など、背景は様々です。

しかし、通常の事務所の賃貸借契約では、
契約書の以下のような条文で数社の使用は禁止されています。


(禁止または制限される行為)
第○○条
2.本物件の全部又は、一部につき賃借権の譲渡、転貸もしくは※使用貸借をなし、
あるいは、本物件を第三者に使用させ、若しくは、契約者以外の名義を表示してはならない。
以下省略
※使用貸借とは、無料で貸すことです。

このように、ほとんどの賃貸借契約書で禁止事項とされています。
一つの物件に、一社しか入居できないということになりますね。

理由としては、契約名義と違う会社が、その物件の一部とはいえ使用し、
表示していることは貸主からすれば、まったく知らない会社が入居していることになります。
その点だけを見てもおかしいということは分かりますが、実際に何か問題が発生した時にも困るからです。

 

でもちょっと待って下さい。
一つのフロアまたは貸室に複数の企業名が表示されているビルをよく見かけますよね。
あれはいったいどういうことなのでしょうか。

ということで、少し前置きが長くなりましたが、数社が共同で使用する場合の
契約書及び方法をご説明したいと思います。

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定期借家契約の契約書書式

賃貸事務所の契約には、一般的に知られる普通賃貸借契約と
更新をしない前提で契約を結ぶ定期借家契約がある事を
以前の記事でご紹介させていただきました。

その時の記事はこちら
定期借家契約のメリット・デメリット

今回は、その一般的には馴染みのない定期借家契約について
契約書の条文などを交えながら前回の記事の補足としてご説明したいと思います。

まず、
賃貸事務所の定期借家契約を成立するには、普通賃貸借契約(以下普通契約)
と違うルールがあります。

  1. 一定期間を定める
    例えば、2年間に限る賃貸借というように期間を定めます。
  2. 重要事項説明で必ず説明する
    不動産の契約では、その契約をする前までに必ず重要事項説明が
    書面をもって行われます。その際に定期借家契約であることを
    借主に必ず説明することが義務付けられています。
    但し、重要事項説明では期間と定期借家であることを説明すれば足りて
    いまいます。したがって一般的には足りない部分を補う形で下のような書式での説明も行います。 

  3. 公正証書等の書面による契約に限る
    定期借家契約は必ず書面で行わなければなりません。
    書面が無い口頭だけの契約は普通契約とみなされます。
    また、書面は必ず公正証書というわけではなく、市販されている物や
    独自に作成した契約書でも有効となります。
    ※公正証書については後述いたします。
  4. 契約更新がないとする特約を定めること
    以下は契約書条文の例です。

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会社設立時、賃貸事務所の借り方・手続きの流れ

会社を新たに設立する際の手続きでは、まず最初に
会社商号、本店住所、会社の目的を決めなければなりません。

その中でも本店、いわゆる事務所は、
法人登記の前に存在していなくてはいけないということになります。
自宅で登記する場合は別として、
新たに賃貸事務所を借りる場合には、既に設立している会社の
移転とは契約内容が異なってきます。

ここでは、一般的な事務所を借りる前提で、
会社設立時の賃貸事務所契約のお話しをてみたいと思います。

登記簿に記載する必要がある事務所の住所。
当然、登記が完了する前に法人名義で賃貸借契約を結ぶことはできません。

では、どうすればよいのか。
賃貸事務所の借り方、手続きの流れを簡単にまとめました。

契約の流れ
その①
会社を設立する代表者が個人で契約
注意点
法人が借りる場合は代表者個人が連帯保証人になるのが一般的ですが、
個人の場合は、契約者本人が連帯保証はできませんので、
別の方を立てるか保証会社を利用しなければなりません。

その②
契約の際に特約として、会社設立後は法人が契約の当事者になるという
項目を入れておく。
注意点
物件を不動産会社から紹介された時点で、そのような契約が可能かどうか
確認しておく。

その③
会社設立(登記)後、契約書の特約に基づいて法人として契約を結びます。
注意点

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