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賃貸借契約を公正証書契約でする!と言われたら

賃貸事務所の賃貸借契約では、それほど多くありませんが、物件によっては
公正証書による契約を締結する場合があります。
一般的な契約書の私文書とは違い、公的な書面として扱われるということはなんとなくわかりますが、
具体的にどのような違いがあるのか一般的には知られていないと思います。
事務所の移転による物件探しでは、多くの物件を見ることになります。
気に入った事務所の契約が公正証書による契約という事もあるかと思いますので、
ここで、普通の契約との違いと注意することを参考にしてみて下さい。

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賃貸事務所を見に行ったときに、必ず確認しなければならない10のこと

賃貸事務所や住宅探しでは、必ず物件を見に行きます。
「見ないで決めた」というのを私の記憶では聞いたことがありませんし、
入居してから、あれ、こんなだったっけ!失敗したなあ、とならない為
にも物件を見に行くのは必須です。

では、その時に何を確認すればよいのか。内覧でしなければならない
事は山積みです。せっかく貴重な時間を割いて現地に行くのですから、
見落しがないようにしたいものです。
そんな現地で、必要最低限チェックしておきたい項目を並べてみました。
参考にしてみて下さい。

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エレベーターの非常用ボタンを間違えて押した時の対処法

前回に続き、エレベーターについてのお話です。

事務所ビルやマンション等の、どのエレベーターにもある緊急連絡用のボタン。
このボタンを間違えて押してしまいそうになった。
または、押してしまった。
なんてことはありませんか?

誤押防止用のカバーがあるものなら、そういうことは無いはずですが、
ほとんどのエレベーターは開閉ボタンのすぐ近くに設置されていたり、
案外、間違えやすい位置に付いていることが多いですね。

うっかり間違えて押してしまった。
そんな時はどうしたらいいのか。
あわてずに対処できる方法をご紹介したいと思います。

ところでその前に、みなさんは、あのボタンを押すと何処に繋がるかご存じですか。
おそらくほとんどの方は、エレベーターのメンテナンス会社やセキュリティ会社などの
緊急コールセンターと通話ができると思っているのではないでしょうか。

もちろん多くのビルやマンションはそのとおりでしょう。

しかし実は、そうではないエレベーターがあります。
非常用ボタンを押した場合、外部への連絡手段は主に3つのパターンに分かれます。
この3つを知っておけば、間違えて押した時の対処だけではなく、
トラブルがあった際にも役立つはずです。

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袖看板の使用料

「袖看板使用料:月額○○円」

賃貸事務所の広告などでしばしば見ることができる
フレーズです。

袖看板とは、町中でよく見かけると思いますが、
ビルの側面に設置されているあれです。
「突出し看板」とも言います。
平面に設置される看板など、正面からではないと見えない看板に比べ、
建物に対して直角に設置されるため、歩行者から目につきやすく、
視認効果、広告効果に優れている看板と言えます。

種類は沢山ありますが、蛍光灯を使用した電飾サインが一般的には、
多いと思います。

さてこの袖看板、
賃貸事務所ビルなどの商業ビルの契約条件では、
冒頭に書いたように、月額使用料というものが発生します。
広告宣伝になる看板ですので、料金が掛る事は当然といえば、
当然ですが、使用料が発生するにはもう一つ理由があります。

それは、「道路の占用」という道路法の規定に絡むものなのですが、
一言で道路の占用というと、道路(歩道含む)に何か物を置いたり、
使用したりすることをイメージされると思います。
しかし、道路法で規定される道路の占用とは、地下に埋設する
電話や電気の他、道路上空に突き出した看板なども含まれます。
したがって、上空とはいえ道路に突き出した袖看板は、許可が必要になる
ということになります。
そして、許可さえ受ければ良いというこではなく、設置し、また継続使用する為には、
占用料金を納めなければいけません。

この占用料金は看板の大きさや地区、国道か都道かによって変わってきます。

袖看板の場合は表示面積が算定の基準となります。

 

 

 

 

 

 

この面積をもとに国道や都道によって変わる料金を算定します。

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重要事項説明書における耐震診断記録の有無

不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。

その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。

地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。

説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。

新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。

説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。

実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。

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