Tag: 原状回復

賃貸事務所の火災保険

賃貸事務所の火災保険

今年も残すところあとわずか。
都内の冷え込みも一段と厳しくなりました。
この季節、空気が乾燥して寒くなってくると
体調管理と共に気をつけなければいけないのが火事ですね。

しかし、自身が用心していても隣家の失火などは防ぎようがなく、
また日本の法律では失火責任法というものがあります。
この法律は、例えば隣家の不注意による失火からのもらい火であっても
賠償請求をすることができないというもの。
つまり、自身の財産のすべてを失っても泣き寝入りということになってしまいます。
そういう時の為に火災保険があり、ご自宅などにかけている方も多いと思います。

では、事務所やマンションなどの賃貸で部屋を借りる場合はどうでしょう。
ほとんどの物件で賃貸借契約時に火災保険の加入が義務付けられていると思います。
なぜ義務付けられているのでしょうか。
建物自体には所有者であるオーナーが加入しているので、
賃借人が入らなくてもよさそうですし、「充分に気をつけるから大丈夫」と考えられる方も
いると思います。
しかし、賃貸の火災保険の場合、建物に対する保険とは異なり、たとえ義務付けられて
いないとしても加入しておくべき内容の保険となっています。

契約手続きの一つとして加入手続きをするので、覚えていない方もいらっしゃる
と思いますので、ここでスタンダードな賃貸事務所の火災保険の内容をご説明いたします。

 

まず、以下の3つが基本的なセットです。
「家財保険」、「借家人賠償責任補償」、「個人賠償責任補償」

 

家財を守るのは自分
冒頭の方でも書いているとおり、日本には「失火責任法」という法律があり、
隣家など、他人の過失による火災被害でも賠償請求することができません。
つまり、オフィス家具やパソコンなどの家財は自分で守るというのが「家財保険」です。

 

オーナーへの賠償義務

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原状回復 費用の相場と工事内容

賃貸事務所を退去する際に行う原状回復工事。
貸室を入居前の状態に戻す工事ですが、
事業用として事務所や店舗として利用していた場合、
その工事費用は借主の負担で行うのが一般的です。

通常、その原状回復に掛る費用は保証金等から
差し引かれて精算いたしますが、
気になるのは相場としてどれくらいかかるのか、
またどのような工事を行うのが一般的なのかというところだと思います。

残置物がなく、大掛かりな修繕工事などが無い場合の
壁・床・天井+クリーニングを行う場合は以下のようなものになります。

  • 壁工事
    ・クロス張り替え
  • 床工事
    ・カーペット生地交換
    ・巾木張り替え
  • 塗装
    ・天井
    ・窓枠廻り
    ・鉄扉ドア
  • クリーニング
    ・水廻り
    ・室内・バルコニー
  • 雑工事
    ・電球交換
    ・産業廃棄物処理

上記が基本的な原状回復の工事等です。

そして、その工事に掛る費用の平均的な費用は、

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契約書の内容、必ず注意したい条項5つ

不動産の契約では、契約内容や物件について記載され、
署名捺印する書面が2つあります。

一つは重要事項説明書
これは、建物についての重要な事が記載されています。
もう一つは、一般的に契約書と呼ばれる契約内容について
記載されたものです。

重要事項説明書については、借主(買主)に対して、
宅地建物取引主任者が口頭で説明することが法律で義務付けられています。

一方、契約書についてはそのようなことは義務としてありません。
したがって、契約書の内容については事前に確認しておくことが重要で、
注意が必要です。

そこで、今回は主に賃貸借の契約書の内容について、
これだけは注意しておきたい事項を5つにまとめてみましたので、
お話したいと思います。

  1. 解約予告の方法及び期間
    退去する時の解約が書面で通知するのか、
    また、退去予定の何ヶ月前に予告しなければいけないのか。
    次回の移転の際などに必要な事項なので確認しましょう。
    たとえば増員で手狭になって移転が急務となってしまった場合など、
    予告期間を把握していれば、計画的な増員計画も立てられます。
  2. 違約金や損害賠償金
    契約違反などの理由で契約を解除された場合に
    発生する損害賠償金や違約金などの取り決めです。
    実際に貸主が被った損害賠償額。
    その他に違約金として予め定められています。
    フリーレント期間がある契約の場合は、
    期間内解約について違約金が定められています。
    やむを得ず違約金が発生するケースになってしまうことも
    考えられますので、チェックしておくことが大事でしょう。
  3. 契約の解除について
    貸主からの催告なしに、直ちに契約を解除できる条件です。
    主に禁止事項などの違反行為ですが、
    どのような時に解除されてしまうのか、
    禁止事項、制限事項も併せて確認しておきましょう。
  4. 原状回復について
    退去する際に貸室内を借りた時の状態に戻す工事です。
    工事代金は、事務所の場合一般的に借主が負担します。
    その際にどのような箇所を工事するのか、また自分が工事業者を
    選定できるかなどを確認しておくとよいでしょう。

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