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賃貸借契約書の読み方 ~契約解除と解約~

賃貸借契約書の読み方002

不動産の取引、契約というものは、人生の中で数えるくらいしか行なわないものです。
頻繁に引越しをする方は別にして、一般的には、3回~4回くらいではないでしょうか。
そんな、あまり馴染みのない不動産契約。
契約内容は充分に注意しておきたいところです。
そこで今回は、「契約書の読み方」と題して、賃貸借契約の解除と解約の項目について、解説してみたいと思います。

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賃貸事務所の同居申請・承諾書とは

「複数の会社で一緒に事務所を使いたい」
「数社共同で契約したい」
賃貸事務所をお探しのお客様の中には、このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
数あるお問合せの中でもよくいただくご要望です。

グループ会社の場合や知人同士で家賃負担をしたい場合など、背景は様々です。

しかし、通常の事務所の賃貸借契約では、
契約書の以下のような条文で数社の使用は禁止されています。


(禁止または制限される行為)
第○○条
2.本物件の全部又は、一部につき賃借権の譲渡、転貸もしくは※使用貸借をなし、
あるいは、本物件を第三者に使用させ、若しくは、契約者以外の名義を表示してはならない。
以下省略
※使用貸借とは、無料で貸すことです。

このように、ほとんどの賃貸借契約書で禁止事項とされています。
一つの物件に、一社しか入居できないということになりますね。

理由としては、契約名義と違う会社が、その物件の一部とはいえ使用し、
表示していることは貸主からすれば、まったく知らない会社が入居していることになります。
その点だけを見てもおかしいということは分かりますが、実際に何か問題が発生した時にも困るからです。

 

でもちょっと待って下さい。
一つのフロアまたは貸室に複数の企業名が表示されているビルをよく見かけますよね。
あれはいったいどういうことなのでしょうか。

ということで、少し前置きが長くなりましたが、数社が共同で使用する場合の
契約書及び方法をご説明したいと思います。

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定期借家契約の契約書書式

賃貸事務所の契約には、一般的に知られる普通賃貸借契約と
更新をしない前提で契約を結ぶ定期借家契約がある事を
以前の記事でご紹介させていただきました。

その時の記事はこちら
定期借家契約のメリット・デメリット

今回は、その一般的には馴染みのない定期借家契約について
契約書の条文などを交えながら前回の記事の補足としてご説明したいと思います。

まず、
賃貸事務所の定期借家契約を成立するには、普通賃貸借契約(以下普通契約)
と違うルールがあります。

  1. 一定期間を定める
    例えば、2年間に限る賃貸借というように期間を定めます。
  2. 重要事項説明で必ず説明する
    不動産の契約では、その契約をする前までに必ず重要事項説明が
    書面をもって行われます。その際に定期借家契約であることを
    借主に必ず説明することが義務付けられています。
    但し、重要事項説明では期間と定期借家であることを説明すれば足りて
    いまいます。したがって一般的には足りない部分を補う形で下のような書式での説明も行います。 

  3. 公正証書等の書面による契約に限る
    定期借家契約は必ず書面で行わなければなりません。
    書面が無い口頭だけの契約は普通契約とみなされます。
    また、書面は必ず公正証書というわけではなく、市販されている物や
    独自に作成した契約書でも有効となります。
    ※公正証書については後述いたします。
  4. 契約更新がないとする特約を定めること
    以下は契約書条文の例です。

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