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税率据え置きの適用条件 消費税が上がらない!?

平成26年4月1日より消費税が5%から8%へ増税されますね。
この施行日以降、日用品から不動産の購入、またサービス料などの
消費税及び地方消費税が引き上げられます。

当然、賃貸の事務所や店舗などの消費税が課されているものにも
8%の消費税が適用されることになります。

しかし、施行日以降の買物については理解できるものの
その日より前から借りている(取引)をしている賃貸借契約や
請負契約(建築工事などで完成が施行日以降など)も対象になるのは少し
疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで国税庁では、上記のような賃貸契約や請負契約のような取引に関し、
一定の要件を満たすことで施行日以降も契約期間中は旧税率5%のままで
据え置くこととする経過措置を発表しています。

では、一定の要件とはどういうものなのか、
ここでは、事務所や店舗、駐車場の賃貸契約の経過措置についてご紹介します。
図①

経過措置の適用要件
● 平成25年9月30日までに締結した契約【指定日平成25年10月1日以前】
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
A: 契約期間及び期間中の対価の額が決められていること
B:事業者が事情の変更その他の理由により対価の変更を求めることが出来る旨の定めがない
OR
C:契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないその他対価に関する契約の内容が一定の要件に該当していること

上記の適用要件を満たしていれば、経過措置がとられることになります。
※A・B及びCについては契約書等の内容をご確認下さい。

契約時期や期間のケース別に見るとこういうことになります。

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定期借家契約のメリット・デメリット

賃貸事務所の契約は、大きく分けて「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の
2つがあります。

住居でも事務所でも賃貸の契約は期間を定め、期間満了になれば契約の更新をします。
これが普通賃貸借契約。
普通と付くだけあって、一般的な契約といえます。

一方、あまり馴染みのない定期借家契約とはどういう契約なのか。
更新ができない?

ここでは、定期借家契約の説明を交えながら、
借主からみたメリットとデメリットをお伝えしようと思います。

まず定期借家契約とは、一定の期間が満了すると同時に契約も終了し、
更新をしない契約の事です。。
定期借家契約には「更新」という概念がありません。

賃貸借契約を続ける場合には、再契約ということになりますが、
再契約できる保証は一切ありません。通常は期間満了時に再度貸主と借主双方が合意して
再契約が可能になります。

この契約にする理由としては、建物の取り壊し予定がある場合や
期間満了で必ず契約が終了するので、貸主は正当な理由が
なくても借主に退去してもらうことができるという点です。
※普通賃貸借では正当な理由がないと立退き請求はできません。

これを踏まえて、借りる側からのメリット、デメリットとは何か。
デメリットからの方が、よりわかりやすいと思いますので、
まずはそちらを説明します。

定期借家契約のデメリット

  • 合意できなければ退去しなければならない
    先でも少し触れましたが、定期借家の場合は賃貸借期間満了と
    同時に契約が終了します。貸主が再契約を認めなければ退去しなければなりません。
  • 期間内の解約ができない
    定期借家契約では、原則として定めた期間内の解約ができません。
    途中で移転したくてもできないということになります。
    但し、契約時に特約として中途解約ができる条項があれば、
    その限りではありません。

つづきまして、
定期借家契約のメリット

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