賃貸事務所の契約は、大きく分けて「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の
2つがあります。
住居でも事務所でも賃貸の契約は期間を定め、期間満了になれば契約の更新をします。
これが普通賃貸借契約。
普通と付くだけあって、一般的な契約といえます。
一方、あまり馴染みのない定期借家契約とはどういう契約なのか。
更新ができない?
ここでは、定期借家契約の説明を交えながら、
借主からみたメリットとデメリットをお伝えしようと思います。
まず定期借家契約とは、一定の期間が満了すると同時に契約も終了し、
更新をしない契約の事です。。
定期借家契約には「更新」という概念がありません。
賃貸借契約を続ける場合には、再契約ということになりますが、
再契約できる保証は一切ありません。通常は期間満了時に再度貸主と借主双方が合意して
再契約が可能になります。
この契約にする理由としては、建物の取り壊し予定がある場合や
期間満了で必ず契約が終了するので、貸主は正当な理由が
なくても借主に退去してもらうことができるという点です。
※普通賃貸借では正当な理由がないと立退き請求はできません。
これを踏まえて、借りる側からのメリット、デメリットとは何か。
デメリットからの方が、よりわかりやすいと思いますので、
まずはそちらを説明します。
定期借家契約のデメリット
- 合意できなければ退去しなければならない
先でも少し触れましたが、定期借家の場合は賃貸借期間満了と
同時に契約が終了します。貸主が再契約を認めなければ退去しなければなりません。
- 期間内の解約ができない
定期借家契約では、原則として定めた期間内の解約ができません。
途中で移転したくてもできないということになります。
但し、契約時に特約として中途解約ができる条項があれば、
その限りではありません。
つづきまして、
定期借家契約のメリット
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