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定期借家契約は中途解約できるのか

賃貸の契約は、普通借家契約と定期借家契約の2つの種類があります。一般的な契約はおもに普通借家契約の方式が多いので、2つの種類があるということをご存知ない方もいらっしゃるかと思います。

この2つの契約、何が違うかというと、大きな違いは更新と期間内の解約です。

通常、どちらの契約でも契約期間が定められていますが、普通契約の場合、満期後の更新、また期間内の中途解約がある程度自由にすることができます。

しかし、定期借家契約は、満期が訪れると更新という概念はなく、契約終了となり、原則として中途解約することができません。それを知らないで契約を結んでしまうと、後のトラブルが発生することもあります。

ということで今回は、定期借家契約の中途解約について、詳しく解説してみたいと思います。

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賃貸契約時に注意したいポイント7つ

賃貸の契約時に注意したいポイントを7つにまとめてみました。
後々のトラブルを避けるために、契約前に必ず確認しておきましょう。

 

1.賃料以外に必要なお金
賃料以外に必要となる金銭は、共益費(管理費)、敷金(保証金)や礼金、
更新料などがあります。契約時に支払うものや更新時などの後でかかる費用が
あるので、事前に確認が必要です。

 

2.契約期間と更新
契約期間と更新の取決めなど、また、定期借家契約か一般賃貸借契約かどうか。
更新時のトラブルを避けるために、しっかりと確認しておくと良いでしょう。
これとあわせて契約開始日と賃料発生日も確認して下さい。
賃貸事務所の場合は、使用できるようになるには内装工事を
要することが多くあります。
一般的には工事を始められる日が賃料発生日になりますので注意が必要です。
これは住居とは違う点です。
定期借家契約については「Q&A 定期借家契約とは?」をご覧下さい。

 

3.損害賠償額の予定と違約金
契約に違反してしまったときの損害賠償額の予定と違約金の定めです。
違反しないから大丈夫、とは思わずに必ず金額と内容を把握しておきましょう。

 

4.契約の解除と解約の予告期間
契約の解除はどういうケースでできるのか、手続きとその効果について
確認しておきましょう。
解約の予告期間とは、契約を終了する場合にどれくらい前に相手方に
通知すればよいかという定めです。即時解約をする場合の内容も
充分に確認しておきましょう。

 

5.用途制限・禁止事項
飲食店不可などの用途が制限されている事項や、
ペット禁止や楽器禁止などの禁止事項です。
これらを守らないと契約違反となる他、予定していた
使用が出来ないなどの影響が出るので、事前のチェックが必要です。

 

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定期借家契約の契約書書式

賃貸事務所の契約には、一般的に知られる普通賃貸借契約と
更新をしない前提で契約を結ぶ定期借家契約がある事を
以前の記事でご紹介させていただきました。

その時の記事はこちら
定期借家契約のメリット・デメリット

今回は、その一般的には馴染みのない定期借家契約について
契約書の条文などを交えながら前回の記事の補足としてご説明したいと思います。

まず、
賃貸事務所の定期借家契約を成立するには、普通賃貸借契約(以下普通契約)
と違うルールがあります。

  1. 一定期間を定める
    例えば、2年間に限る賃貸借というように期間を定めます。
  2. 重要事項説明で必ず説明する
    不動産の契約では、その契約をする前までに必ず重要事項説明が
    書面をもって行われます。その際に定期借家契約であることを
    借主に必ず説明することが義務付けられています。
    但し、重要事項説明では期間と定期借家であることを説明すれば足りて
    いまいます。したがって一般的には足りない部分を補う形で下のような書式での説明も行います。 

  3. 公正証書等の書面による契約に限る
    定期借家契約は必ず書面で行わなければなりません。
    書面が無い口頭だけの契約は普通契約とみなされます。
    また、書面は必ず公正証書というわけではなく、市販されている物や
    独自に作成した契約書でも有効となります。
    ※公正証書については後述いたします。
  4. 契約更新がないとする特約を定めること
    以下は契約書条文の例です。

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定期借家契約のメリット・デメリット

賃貸事務所の契約は、大きく分けて「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の
2つがあります。

住居でも事務所でも賃貸の契約は期間を定め、期間満了になれば契約の更新をします。
これが普通賃貸借契約。
普通と付くだけあって、一般的な契約といえます。

一方、あまり馴染みのない定期借家契約とはどういう契約なのか。
更新ができない?

ここでは、定期借家契約の説明を交えながら、
借主からみたメリットとデメリットをお伝えしようと思います。

まず定期借家契約とは、一定の期間が満了すると同時に契約も終了し、
更新をしない契約の事です。。
定期借家契約には「更新」という概念がありません。

賃貸借契約を続ける場合には、再契約ということになりますが、
再契約できる保証は一切ありません。通常は期間満了時に再度貸主と借主双方が合意して
再契約が可能になります。

この契約にする理由としては、建物の取り壊し予定がある場合や
期間満了で必ず契約が終了するので、貸主は正当な理由が
なくても借主に退去してもらうことができるという点です。
※普通賃貸借では正当な理由がないと立退き請求はできません。

これを踏まえて、借りる側からのメリット、デメリットとは何か。
デメリットからの方が、よりわかりやすいと思いますので、
まずはそちらを説明します。

定期借家契約のデメリット

  • 合意できなければ退去しなければならない
    先でも少し触れましたが、定期借家の場合は賃貸借期間満了と
    同時に契約が終了します。貸主が再契約を認めなければ退去しなければなりません。
  • 期間内の解約ができない
    定期借家契約では、原則として定めた期間内の解約ができません。
    途中で移転したくてもできないということになります。
    但し、契約時に特約として中途解約ができる条項があれば、
    その限りではありません。

つづきまして、
定期借家契約のメリット

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