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重要事項説明書と賃貸借契約書はなにが違うの?

事業用、居住用のどちらでも、また売買、賃貸問わず契約時に、ほとんどの場合は「契約書」と「重要事項説明書」をみなさん渡されていると思います。

似たような内容が書かれているこの2つの書類は、いずれも後のトラブルを回避するために契約前に内容を把握するためのものですが、なぜ同じような内容なのに2つあるのでしょうか。

また賃貸の契約では、重要事項説明書を発行しないケースもあることをご存じの方は少ないかと思います。

ということで今回は、契約時に渡される2つの書類の役割と、重要事項説明が無いケースはどいうもので、どういうところを注意すれば良いのか解説します。

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重要事項説明書を説明します。

重要事項証明書を説明します

以前にも、何度か重要事項説明書の内容について書いたことがありましたが、これまでは、一部の項目を抜粋してご紹介するだけでした。
今回は、その重要事項説明の全体的な内容を改めてご説明したいとおもいます。

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重要事項説明書における耐震診断記録の有無

不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。

その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。

地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。

説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。

新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。

説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。

実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。

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