Tag: 消費税
賃貸事務所をお探しの企業様。
または、不動産を購入、住居用の賃貸マンションをお探しの方は、
よくご覧になる馴染みある物件チラシ。
その不動産広告には様々なキャッチコピーがありますね。
対象物件に興味を持ってもらうために、各不動産会社が試行錯誤して
表記しているわけですが、それらの不動産広告には、結構厳しい規制があります。
そこで突然ですが問題です。
以下の5つの中で、規約違反の可能性があるのはどれでしょう。
- 賃料値下げしました!50万円→45万円
- EV不停止機能でセキュリティ万全です。
- コンビニ、金融機関徒歩圏で便利です。
- キャンペーン中!平成26年4月末までのご契約の方に限り礼金半額
- リフォーム済み、ぜひ一度ご覧下さい。
いかがでしょうか、おわかりになりますか。
平成26年4月1日より消費税が5%から8%へ増税されますね。
この施行日以降、日用品から不動産の購入、またサービス料などの
消費税及び地方消費税が引き上げられます。
当然、賃貸の事務所や店舗などの消費税が課されているものにも
8%の消費税が適用されることになります。
しかし、施行日以降の買物については理解できるものの
その日より前から借りている(取引)をしている賃貸借契約や
請負契約(建築工事などで完成が施行日以降など)も対象になるのは少し
疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで国税庁では、上記のような賃貸契約や請負契約のような取引に関し、
一定の要件を満たすことで施行日以降も契約期間中は旧税率5%のままで
据え置くこととする経過措置を発表しています。
では、一定の要件とはどういうものなのか、
ここでは、事務所や店舗、駐車場の賃貸契約の経過措置についてご紹介します。
図①
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
上記の適用要件を満たしていれば、経過措置がとられることになります。
※A・B及びCについては契約書等の内容をご確認下さい。