Category: 事務所移転
又貸しのことを民法では「転貸」といいます。
そして、民法では「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸(又貸し)することができない」とされています。つまり、基本的には、大家さんから又貸ししても良いという承諾を得なければ、部屋の借主は又貸しができないということになります。
このようなことを知らずに安易に又貸しをすると、契約解除の対象になってしまいますので、十分に注意しておきたいところです。また、間借り(事務所内の一部を第三者が使用すること)も又貸しとみなされますので、これもまた大家さんの承諾が必要になります。
承諾を得ておけば、賃貸借契約上は何ら問題はありません。
しかし、又貸しや間借りには、その他にも知っておくべきことがあります。
リスクやトラブルを回避するためにポイントを解説してみます。
フリーレントとは、契約時からある一定の期間の賃料が免除される特別な契約のことです。
例えば賃料30万円の賃貸事務所を2年の期間で借りたとき、フリーレントなしであれば30万円×24ヶ月で720万円の賃料負担になります。これが3ヶ月のフリーレント契約の場合、30万円×21ヶ月で630万円ということになり、トータルで考えれば毎月の賃料は約26万円と実質的には同じことになります。
借りる側としては賃料費用を削減できるというメリットがありますので、フリーレントができる物件はとても人気があります。
しかし、このフリーレント物件は2,3年前に比べると減ってきています。
フリーレントを付けた契約をするとしても期間が短くなっているのが現状です。
そこで今回は、2015年の最新情報からフリーレント物件数などをご紹介したいと思います。
その前に、まずはそもそもなぜフリーレント物件が存在するのか見て行きましょう。