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2020年開業!山手線の新駅に歩いて行ける街

今回は、前回に続き山手線の新駅の場所とその周辺の町や賃貸事務所について、前回よりもう少し掘り下げてみたいと思います。

 

山手線で30番目の新駅開業の理由

新駅建設の理由としては、インターネットや新聞などを見ると様々で、憶測なども交じり、どれが本来の理由なのかわからなくなってきますが、まとめると概ね以下に挙げる事が一般的のようです。

  1. 港南エリアの高層マンション建築ラッシュにより人口が増加
    一部の地域では、田町駅、品川駅からは遠く不便であったので、新駅の設置を希望する声が多かった事。
  2. 東北縦貫線の開通
    「東北縦貫線」というのは、現在上野駅止まりの宇都宮線、常磐線、高崎線を東京駅まで乗り入れ、東海道線との直通運転をするもの。
    これにより、現在の田町駅~品川駅間にある車両基地が必要なくなるので、その跡地を品川再開発の一部として山手線新駅を作るという事。
  3. 国際戦略総合特区に指定
    前回の記事でも少し書きましたが、国や東京都は、品川駅~田町駅周辺エリアを「サウスゲート」として国際戦略総合特区に指定し、再開発を進めています。
    外資系企業を積極的に誘致して5年間で500社以上という目標を立てています。
    その再開発の中で、山手線の新駅は目玉と言えるでしょう。外国からの玄関口という役割を担います。
  4. 品川駅港南側の活性化
    一部で言われているのは、現在品川駅港南口側は高輪口に比べ閑散としている感があり、新駅の開業で、港南側を活性化させる狙いもあるようです。
    確かに、品川駅の港南口は、オフィスビルなどが建ち、平日はある程度賑やかではありますが、休日は少しさみしいイメージがあります。新駅の影響でどうなるか楽しみです。

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山手線の新駅ができるのはどんな街?

かねてより事あるごとに取り沙汰されていた、山手線の新駅が正式に発表されましたね。
山手線に新しい駅が出来るのは1971年に完成した西日暮里駅以来、約40年ぶりとのことで、大きな注目と期待が寄せられています。
新駅ができる場所は、田町駅~品川駅の間。
現在、山手線の中で最も距離があり、列車の速度も速い区間です。
この辺りをご存知の方は、泉岳寺駅の南東300mの位置という分かりやすいかもしれません。
fb.新駅地図

山手線の新駅は田町駅から約1.3km、品川駅から約0.9kmの地点で、現在この位置にある車両基地を整理、縮小して建設されます。
その車両基地の縮小整理により、約13haの用地を確保。
新駅の周辺は、大規模な開発が進められることになり、新たな街が誕生することになります。

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チラシには載らない、いろいろな警備方法

fb.機械警備

賃貸事務所は意外に泥棒に狙われやすい

都内で起こる侵入窃盗の認知件数を警視庁統計資料で見てみると2012年の統計では、全体の13.8%が一般事務所ということになっています。
一般住宅に比べ、金目のモノが少ないので、泥棒に狙われることはないと思われがちですが、事務所を狙う泥棒はパソコンなどの電子機器や機密書類、手形や株券などを目的に侵入するようです。
最終的に転売することが目的なんでしょうね。
また、事務所やオフィスは、スーツを着て普通にしていれば怪しまれずに行き来できること。
それに夜間や日祝日は無人なることが多いというのが狙われる理由のようです。

そういえば、都内のオフィスビルは機械警備を完備している物件が一昔前に比べると随分と増えたように思います。
今では、移転先は機械警備が絶対条件という企業様も多いです。
でも一言で機械警備といってもどういうものがあるのかわかりませんよね。
そこで今回は、オフィスビルなどで一般的に使用されている機械警備のことについて、警備の方法や入退室の方式などをご紹介してみます。

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新規法人設立時の事務所設置について

新規設立の事務所登記ってどこでやっても大差ないの?

会社を設立時の登記申請に、必ず必要になる項目の一つに「本店所在地」があります。
本店所在地とは会社の住所にあたります。
この本店所在地は基本的にどこでもいいとされていますので、
所有している自宅やビルでもいいですし、もちろん賃貸物件でも構いません。
ある程度自由な選択ができるということになると、迷われる方もいると思います。
そこで今回は、本店所在地を決める際の注意点とメリットやデメリットなどをケース別に
ご紹介してみたいと思います。

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オフィスの『又貸し』ってして良いの?

オフィスの又貸しはダメ!

禁止事項

本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること。

これは、ある賃貸事務所の契約書の一文です。
このように、ほとんどの賃貸借契約では、転貸、つまり又貸しが禁止されています。
当然のことのようにご存知の方もいらっしゃると思いますが、意外と知らない方が
多いのも事実です。

例えば、賃貸事務所ではなく、賃貸の住居を借りて住んでいる方が、転勤などにより
そこに住むことができなくなってしまった場合。
その物件がとても気に入っているのでまた住みたいと考えた時に、
転勤している間だけ知人に貸すことにします。

賃料は自分がそのまま貸主に継続して支払い、知人から同額の家賃を自分に支払ってもらいます。
自分が戻って来た時に改めて家を探す手間が無くなり、知人は敷金や礼金を支払うことなく住めます。

一見すると、とても良い案のように見えますが、これはいわゆる「又貸し」で、
賃貸借契約では、禁止されています。

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