重要事項説明書における耐震診断記録の有無

不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。

その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。

地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。

説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。

新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。

説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。

実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。

耐震診断調査対象区分 右の通り当該建物は耐震診断対象に該当します。
  1. 確認済証または検査済証に記載された確認済証の交付年月日:昭和 年 月 日昭和56年5月31日以前の場合は下記調査対象に該当します。
  2. 建物登記簿=現在事項証明書(建物)に記載された表題登記日:昭和58年5月1日                                  居住用建物は昭和56年12月31日以前の場合、事業用建物・区分所有建物は昭和58年5月31日以前の場合は下記調査対象に該当します。
調査対象に該当した場合 耐震診断の有無
耐震診断が有る場合 診断結果について書類を別添します。
耐震診断が無い場合 下記関係者のうち、今回(①所有者)に耐震診断調査に関する記録を照会致しましたが、いずれからもその記録の存在は確認できませんでした。
関係者 ①所有者 ②管理組  ③管理業者 ④施工者  ⑤その他(*****)

これは、診断対象に該当し、診断したことがある場合です。

診断結果は指定機関や建築士などが作成した診断結果の写しや、
耐震基準適合証明書の写し等を説明書とは別に添付します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、重要事項説明で耐震診断について説明が行われます。

では、耐震診断の検査とは、どういうものなのか?
重要事項説明では診断の有無と結果が分かりますが、
検査の内容までは記載されません。

そこで次回は、耐震診断検査の流れや内容などをご紹介したいと思います。
是非、ご覧下さい。