不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。
その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。
地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。
説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。
新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
「これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。
説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。
実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。
耐震診断調査対象区分 | 右の通り当該建物は耐震診断対象に該当します。 |
|
調査対象に該当した場合 | 耐震診断の有無 | 有 |
耐震診断が有る場合 | 診断結果について書類を別添します。 | |
耐震診断が無い場合 | 下記関係者のうち、今回(①所有者)に耐震診断調査に関する記録を照会致しましたが、いずれからもその記録の存在は確認できませんでした。 | |
関係者 | ①所有者 ②管理組 ③管理業者 ④施工者 ⑤その他(*****) |
これは、診断対象に該当し、診断したことがある場合です。
診断結果は指定機関や建築士などが作成した診断結果の写しや、
耐震基準適合証明書の写し等を説明書とは別に添付します。
このように、重要事項説明で耐震診断について説明が行われます。
では、耐震診断の検査とは、どういうものなのか?
重要事項説明では診断の有無と結果が分かりますが、
検査の内容までは記載されません。
そこで次回は、耐震診断検査の流れや内容などをご紹介したいと思います。
是非、ご覧下さい。
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